ALMARQインフォメーション

食品表示法の改定 -経過措置中に準備しておくこと-

2018/1/15

食品表示法の改定

食品表示法

食品の表示については、これまで一般的なルールを定めている法律として、

  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
  • JAS法(昭和25年法律第175号)
  • 健康増進法(平成14年法律第103号)

の3法がありました。しかし、目的が異なる3つの法律にそれぞれルールが定められていたために、制度が複雑で分かりにくいものになっていました。


食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)は、上記3法の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものとして策定されました。
法律の目的が統一されたことにより、整合性の取れたルールの策定が可能となったことから、消費者、事業者の双方にとって分かりやすい表示制度の実現が可能となりました。


具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(以下「食品関連事業者等」という。)に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています(法第5条)。
なお、食品表示基準は、これまで上記3法の下に定められていた58本の表示の基準を統合したものです。(消費者庁パンフレットより抜粋)

新しい食品表示制度の主な変更点

1)アレルギー表示に係るルールの改善(基準第3条第2項関係)

特定加工食品(※1)及びその拡大表記(※2)を廃止することにより、より広範囲の原材料について、アレルゲンを含む旨の表示を義務付けました。
また、消費者の食品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的に一括表示を可能としました。
一括表示をする場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる全てのアレルゲンを把握できるようにするため、一括表示欄に全て表示することとしました(従前は、例えば、「卵」や「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たまご」や「コムギ」が代替表記(※3)で表示されている場合は、改めて一括表示欄に表示する必要はありませんでしたが、基準では、「卵」、「小麦」も一括表示欄に改めて表示が必要です。)。

※1 特定加工食品:表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた食品
(例:オムレツ←卵を含む、うどん←小麦を含む)
※2 特定加工食品の拡大表記:表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを 含むことが予測できると考えられてきた表記
(例:からしマヨネーズ←卵を含む、ロールパン←小麦を含む)
※3 代替表記:表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるということが 理解できる表記
(例:たまご←卵と同一、コムギ←小麦と同一)

2)栄養成分表示の義務化(基準第3条第1項関係)

食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品 及び添加物への栄養成分表示を義務付けました。

  • 【義務】 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム( 「食塩相当量」で表示)
  • 【任意(推奨)】 飽和脂肪酸、食物繊維
  • 【任意(その他)】 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

3)新たな機能性表示制度の創設(基準第3条第2項関係)

機能性表示食品とは、事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものをいいます。ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等の過剰な摂取につながる食品は除きます。

当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。

4)表示レイアウトの改善

①表示可能面積がおおむね30c㎡以下の場合(基準第3条第3項関係)

  • 安全性に関する表示事項(名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、アレルゲン及びL-フェニルアラニン化合物を含む旨)は、省略できません。
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示しなくてもよい場合、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は省略することはできません。

②原材料名又は添加物(基準別記様式1関係)

  • 原材料と添加物の区分を明確に表示する必要があります。

5)経過措置期間(基準附則第4・5条関係)

経過措置期間(基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行のための猶予期間)は、加工食品及び添加物の表示は平成32年3月31日まで、生鮮食品の表示は平成28年9月30日までとしており、この期間内に新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。なお、製造所固有記号に関する規定は、平成28年4月1日から施行されました(後述13ページ以下参照)。また、経過措置期間は、他の表示と同様、平成32年3月31日までです。(消費者庁パンフレットより抜粋)

経過措置中に準備しておくこと!

現在は加工食品及び添加物の表示に関しては平成32年3月31日までは旧ルールでの表示は認められております。
しかしながら、店頭に並んでいるすべての商品が新ルールに適合しているとは言えない状況にあります。
特に気を付けないといけないのは新ルールでは30?以下の表示面積であっても、省略できない安全性に関する表示事項があります。
経過措置中に、表示面積が小さい加工食品への表記内容を確認されてはいかがでしょうか。

消費者庁食品表示法のリンクはこちらです https://www.caa.go.jp/foods/index18.html