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製造所固有記号って何?必要な理由や記号の付け方を紹介

食品パッケージの隅に「+(プラス)」で始まるアルファベットや数字の記号を見かけたことはありませんか。これは製造所固有記号とよばれるものです。
製造所固有記号は2016年4月より「+」を付する新制度となり、2020年4月製造分から新ルールの適用が完全に義務化されました。
この記事では製造所固有記号の内容や必要な理由、登録方法、記号の付け方や表示方法などを紹介します。

製造所固有記号とは

「製造所の所在地や製造者の名称」を表した記号が製造所固有記号です。たとえば、”+A”や”+999”など+とアルファベットや記号を組み合わせた文字があげられます。
この記号を消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースにて検索すると、X工場(Y県Z市)といった「製造所の所在地や製造者の名称」がわかるのです。

食品表示法では販売する食品の包装容器への表示内容として、原則として「製造所の所在地や製造者の名称」を記載しなければいけません。表示スペースが限られる場合、この「製造所の所在地や製造者の名称」を簡略化した記号の製造所固有記号が使用できます。
しかし、製造所固有記号の利用条件は限定されており、業務用加工食品や業務用添加物は除き、「同一製品を2つ以上の工場で製造する場合」のみ使用でき、継続利用するには5年ごとに更新しなければいけません。
また、製造所固有記号はあらかじめ消費者庁長官に届け出た記号で代用でき、消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースにて管理されています。

製造所固有記号が必要な理由

製造所固有記号を記載する目的は、万が一事故が発生した場合に、責任の所在の追及や製品回収などの行政処置をスムーズに的確に把握・実施するためです。
消費者自身も「どこで製造されたのか」を知りたい場合、消費者庁のウェブサイトにある「製造所固有記号制度届出データベース」を利用して検索もできます。
このように、製品に関する情報を誰もが簡単に調べられるため、消費者の安心にもつながっているのです。
また、企業の観点ではコストの削減にも有効です。同じ製造者が複数の工場で食品を生産している場合に、同じパッケージを複数の工場で利用できるため、容器包装印刷にかかるコストを削減できます。
このように製造所固有記号は安全管理の面だけではなく、コストの面でも便利な記号なのです。

製造所固有記号の登録方法と記号の付け方

製造所固有記号の届出(新規・更新・変更・廃止)は食品関連事業者が製造所固有記号制度届出データベースにログインし、オンライン手続きをしなければなりません。
登録方法のマニュアルも整備されています。届出者は表示内容に責任を持つ製造者もしくは販売者です。

また製造所固有記号は原則として一つの製造所につき、一つの製造所固有記号の取得が認められます。そのため、食品ごとに製造所固有記号は変わりません。例外として、製造所が複数の販売者から製造を委託されている場合は異なります。
販売者の組み合わせごとに製造所固有記号の取得が求められ、一つの製造所で複数の製造所固有記号を持つ場合もあるのです。

製造所固有記号の付け方にはルールがあります。アラビア数字やローマ字、平仮名、片仮名もしくはこれらの組合せであり、文字数は10文字以内です。一方で「-」、「・」、「.」、「_」、スペースなどの記号などは使用できません。
また、製造所固有記号は全角・半角、どちらでも構いません。

製造所固有記号の記号の表示方法

新ルールでは製造所固有記号は製造者(又は販売者)の住所、氏名又は名称の次に、「+(プラス)」を付けて表示します。
食品表示基準に基づき取得した製造所固有記号であることを明確にし、旧基準による製造所固有記号と区別するためでもあります。
また、従来のルールでは製造所固有記号のみを表示すればよかったものの新ルールでは①製造所所在地等の情報提供を求められた際の回答者の連絡先、②製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス、③製品を製造している全ての製造所所在地などといった①~③のいずれかを表示しなければいけません。

包装容器に記載するフォントサイズは、消費者が読みやすいよう日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上が求められます。
一方で、表示可能面積が150平方センチメートル以下のものには、日本産業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上のフォントサイズを使用できます。このように製造所固有記号は表示するサイズの仕様も決まっています。

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